高知県精神障害者地域生活支援「施設連」絡会書棚

規約

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高知県精神障害者地域生活支援施設連絡会規約

第1章   総 則
(名称)
第1条 この会は、高知県精神障害者地域生活支援施設連絡会という。
(事務所)
第2条 この会の事務所を高知県内に置く。
(目的)
第3条 この会は、高知県に在住している精神障害を持つ人のよりよい地域生活の実現
    に向け、地域生活支援を行う為、各施設が連携し、その支援活動の充実と発展を
    図ることを目的とする。
(事業)
第4条 この会は、前条の目的達成のため次の事業を行う。
    (1)精神障害者の地域生活支援活動の拡充に向けた要望活動
    (2)精神障害者地域生活支援活動の県内のネットワークづくり
    (3)交流、研修事業
    (4)会報の発行
    (5)普及・啓発活動
    (6)関係団体との協力、連携
    (7)その他、この会の目的達成のために必要な事業


第2章   会員および賛助会員
(会員)
第5条 この会の趣旨に賛同する精神障害者地域生活支援活動を行う施設は、別に定める会費を納め、役員会の承認を得て会員となることができる。
(賛助会員)
第6条 この会の目的に賛同し協力する個人および団体は、別に定める賛助会費を納め、賛助会員となることができる。


第3章 総  会
(総会)
第7条 
 1.総会は、この会の最高議決機関であり、会員をもって構成する。
 2.総会は会長が招集する。
 3.会長は、会員総数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求された場合には、これを招集しなければならない。 
 4.総会に議長を置く。
 5.議長はその都度出席会員の互選で決める。 
 6.議長は、会員総数の過半数の出席(委任状を含む)がなければ、その議事を開き、議決することができない。
 7.総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(総会の権限)
第8条 総会は、次に揚げる事項を議決する。
    (1)事業計画および予算の決定
    (2)事業報告および決算の承認
    (3)役員、会計監査の選任
    (4)規約の変更
    (5)解散
    (6)その他この会の運営に関する重要な事項


第4章   役員、監事
(役員、監事の定数)
第9条 
  1.この会に次の役員を置く。
    (1)会長  1名
    (2)副会長 2名
    (3)会計  1名
    (4)監事  2名
    (5)役員 15名以内(会長、副会長、会計、監事を含む)
  2.役員のうち、1名は役員の互選により会長となる。
  3.監事は、この会の役員、およびこれらに類する他の職務を兼任することができない。
(職務)
第10条 
  1.会長はこの会を代表し、会務を統括する。
  2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
  3.事務局は、この会の常務を処理する。
(役員会)
第11条
  1.役員会は、総会において選任された役員をもって構成する。
  2.役員会は、会長がこれを招集する。
  3.会長は、役員総数の3分の1以上の役員または監事から会議に付議すべき事項
を示して役員会の招集を請求された場合には、これを招集しなければならない。
  4.役員会に議長を置き、その都度役員の互選で決める。
  5.役員会は、役員総数の3分の2以上(委任状を含む)の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
  6.役員会の議事は、この規約に別段の定めがある場合を除き、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(監事による監査)
第12条 
  1.監事は、役員の業務執行の状況および会の会計の状況を監査しなければならない。
  2.監事は、前項の監査を行ったときおよび必要があると認めるときは、役員会に出席して意見を述べるものとする。
(役員の欠員補充)
第13条 役員のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(役員の任期)
第14条
  1.役員の任期は2年とする。ただし、補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。
  2.役員は再任されることができる。
  3.会長、副会長、会計、監事は、役員として在任する期間とする。
(緊急措置)
第15条 緊急止むを得ない事由のあるときは、会長は文書をもって役員の意見を求め、役員会に代えることができる。

第5章   会 計
(経費)
第16条 この会の経費は、会費、賛助会費、寄付金および事業収入等をもって、これにあてる。
(予算)
第17条  この会の予算は、役員会において編成し、総会において決定する。
(決算)
第18条 この会の決算報告は、毎会計年度終了後、役員会において作成し、監事の監査を経てから、総会の承認を得なければならない。
(会計年度)
第19条 この会の会計年度は、毎年6月1日に始まり、翌年5月31日をもって終わる。


第6章   規約の変更および解散
(規約の変更)
第20条 この規約は、役員総数の3分の2以上の同意による議決を経て、総会の議決により変更することができる。  
(解散)
第21条 この会は、役員総数の3分の2以上の同意による議決を経て、会員総数の3分の2以上の同意による議決により解散する。

第7章   その他
(施行細則)
第22条 この規約の施行についての細則は、役員会において定める。

附則
1.この規約は、1998年9月1日から施行する。
2.この規約は、2000年8月1日より一部改正される。
3.この規約は、2001年9月1日より一部改正される。
4.この規約は、2003年8月1日より一部改正される。
5.この規約は、2006年8月1日より一部改正される。
6.この規約は、2007年8月4日より一部改正される。
7.この規約は、2008年1月12日より一部改正される。
8.この規約は、2008年7月26日より一部改正される。
9.この規約は、2014年6月21日より一部改正される。

細則1  会員および賛助会員に関する細則

1998年9月1日施行
2001年9月1日改正
2003年8月1日改正
2006年8月1日改正
2007年8月4日改正
2008年1月12日改正
2014年6月21日改正

(会員の対象)
第1条 規約第2章第5条に定める会員とは、下記の事業を運営する法人を対象とする。
(1)就労移行支援事業所
(2)就労継続支援事業所(A型・B型)
(3)相談支援事業所
(4)地域活動支援センター
(5)自立訓練(生活訓練)施設
(6)障害者グループホーム・ケアホーム
(7)その他、精神障害者の地域生活支援を行っている団体
尚、登録については各事業所単位とする。

(会費)
第2条 規約第2章第5条に定める会費は、前年度末の利用登録者数に応じて徴収する。
    30人未満        5,000円(年額)
    30人~100人未満   7,500円(年額)
    100人以上       10,000円(年額)

(賛助会費)
第3条 規約第2章第6条に定める賛助会費は、次の通りとする。
    (1)個人  一口  2,000円(年額)
    (2)団体  一口  6,000円(年額)














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